ご利用者ご家族様よりご質問いただきました。

いつもお世話になっております。太陽園施設長の杉野でございます。
さて、当ホームページを通じて、ご家族様よりご質問をいただきましたので、この場をお借りしてお答えさせて頂きたいと思います。
介護職員の人員配置基準に関する内容でしたので、なるべくご理解していただけるよう、わかりやすくご説明申し上げたいと思います。
老人福祉法並びに介護保険法における基準(※1)では、「介護職員と看護職員の総数は、常勤換算方法(※2)で、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること」と規定されておりますので、太陽園(ショートステイあわせて125名定員)にあてはめて考えてみます。
125名÷3=41.7ですので、太陽園に必要な介護職員及び看護職員の総数は42名となります。
平成30年4月1日現在、太陽園の介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で66.58人であり、国の基準とされている人数に対して、約24人多く配置していることとなりますので、基準は十分に満たしておりますが、もしかすると、ご面会等で来園された際に、シフトの関係等で介護職員が少ないように感じられたり、丁寧なご対応ができなかったのかもしれません。大切なご家族をお預かりする施設として、不安な気持ちやご心配をおかけしてしまったのであれば、大変申し訳ありませんでした。
今後とも、施設の運営にあたり何かとご協力ご支援いただくことも多々あろうかと思いますので、何とぞ温かく見守っていただければ幸いと存じます。

太陽園施設長 杉 野 全 由

 

※1「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(厚生省令第46号)第12条第4項」「指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営に関する基準(厚生省令第39号)第2条第3項」

※2常勤換算方法~「常勤職員の人数」+「(非常勤職員の勤務時間)÷(常勤職員が勤務すべき時間=太陽園は週40時間)」で求められる計算方法